危険物取扱者の受講義務

化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内毎に、都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。

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